大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)631 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人赤松鑑の上告趣意について。

所論第一点は、第一審判決の事実誤認又はその判示に副わない事実見解を前提と

する無罪の法律論であり、同第二点は、第一審判決説示のごとく通常支払可能な判

示通知書を性質上絶対に支払不可能であるとの見解に基く法律論であり、また、同

第三点は量刑不当の主張に帰するから、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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